賃貸物件を退出する時に、「原状回復」することが求められます。
しかし、この「原状回復」という言葉、正しく理解している借主は殆どいないのではないかと思います。しかし、退去の際の敷金返還交渉においては、とても大事な言葉なので正しく理解してもらいたいと思います。
原状回復とは、「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損を復旧すること」と国交省のガイドラインに定義されています。←この赤字部分がポイントです!
しかし、通常損耗についても賃借人が原状回復義務を負うとの特約を設けることも認められていて、現実的にはそうした特約も多くあります。しかし、その場合には、賃借人が負担する通常損耗の範囲が賃貸借契約書に具体的に明記されているか、そうでない場合は、賃貸人が口頭により説明し、賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたものと認められる等、通常損耗補修特約が明確に合意されていることが必要であるとされています。
ただ、実際にこの「賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損」に関して、個別のキズや汚れなどについて賃借人の責任をどこまで認め、回復費用をどこまで負担するべきか?ということについては、かなり専門的な知識・経験が求められます。
現実的には、こうした知識と経験を豊富に持つ管理会社が査定して、見積書を提示してくるので、それに対して一つ一つ賃借人の責任範囲について検証し、適正な費用はこれだけと算出することは困難でしょう。
そこで、借主の立場に立ってその査定を行う専門家に任せることが大切な敷金を少しでも多く返還してもらうためには必要なのです。 賃貸サポート協会は、そうした専門家を揃えていますので、ご相談ください!
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