特約条項の中で一般的とも言えるのが、「ハウスクリーニング」です。 そして、借主も、使っていた部屋をクリーニングする費用は借主の負担なのかな?と普通に考えがちですし、特約条項にも当然のようにハウスクリーニングは借主負担とされているのです。 国土交通省の原状復帰に関するガイドラインによると、一般的な原状回復の範囲を超えた一定の修繕等の義務を借主に負わせることができるとされています。
そのため、クリーニング費用を借主が負担するという特約が一般的なのですが、支払時期、金額が明確でない場合、その特約は無効であると貸主に主張することもできるということになります。 つまり、 ①借主が通常の住まい方、使い方をしていても発生すると考えられるもの(経年劣化・通常損耗)は貸主が負担すべきであり、 ②借主の住まい方、使い方次第で発生したりしなかったりすると考えられるもの(明らかに通常の使用等による結果とは言えないもの)、入居後の手入れ等借主の管理が悪く、損耗等が発生または拡大したと考えられるものについては、借主が負担すべきものと考えられます。
いずれにしても、借主が負担するべき退去費用の内容や範囲、退去時に専用業者にクリーニングを依頼するのであれば、その範囲や内容などを明確に定めて契約書に明記されていて、かつその内容を説明されることが必要なのです。
現実的には契約時に説明されることはまずありませんが、一度説明を求めるべきてすし、借主としても通常の使用を超えた②のケースは、明確に借主負担となることをよく理解して留意しながら生活することが必要なのです。
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