賃貸物件の借主が入る火災保険には、「借家人賠償責任特約」という、大家さんに対して賠償する必要が生じた時の保険もあります。
借家人賠償責任補償とは、借りている戸室が偶然な事故により借りている部屋に損害を与えた場合において、大家さんに対する法律上の損害賠償責任を負ったとき、その損害賠償金をお支払いするものです。一般的には、この補償がついた保険に入ることを求められることが多いようです。
自動車保険のように、利用したら保険料が上がったりするものではなく、何度でも認められれば保険金がおりるものなので、傷つけたりした時に保険金を利用して修理しておくと、退去の際に修理代を負担しなくてもいいということになります。
例えば、子どもが遊んでいて、物を強く壁に投げつけてしまい、壁に大きな穴が開いてしまった場合。このような損害は通常の使用範囲を超えているため、原状回復費用として借家人が負担しなければなりません。 しかし、借家人賠償保険に加入していれば、この修復費用を保険で補償してもらえる可能性が高くなります。
例えば、子どもが遊んでいて、物を強く壁に投げつけてしまい、壁に大きな穴が開いてしまった場合、このような損害は通常の使用範囲を超えているため、原状回復費用として借家人が負担しなければなりません。
しかし、借家人賠償保険に加入していれば、この修復費用を保険で補償してもらえる可能性が高くなります。
また、浴室での水の使いすぎや洗濯機のホースの取り付けミスなどで、水漏れが発生し、下の階や隣の部屋に損害を与えてしまった場合、このような第三者への損害も、借家人賠償保険の補償対象となることが一般的です。
一方、原状回復義務が発生する通常の使用を超える損傷でも、大きな傷や穴、タバコの焦げ跡、ペットによる損傷などは、一般的に火災保険の補償対象外となります
契約時に入る火災保険の補償内容や特約については、ほとんどチェックすることはないと思いますが、補償内容を入居時に正しく理解しているかどうか次第で、退去の際の費用負担も削減することが可能なのです。
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