原状回復とは、「借主の①故意・過失、②善管注意義務違反、③その他通常の使用を超える使用による損耗・毀損を復旧すること」というのが基本的な考え方であり、それ以外の、普通に生活していて自然に劣化したり損耗したりしたものについては、「経年劣化」として貸主負担となります。 |
- このキズや汚れは普通に住んでいても、年数が経てば自然にできるものなのではないのか?だとすれば、それは貸主の負担できれいにすべきものなのではないのか?
- そもそも入居した時に既にあったキズや汚れではないのか?
- 一部をキズつけただけなのに、何故部屋全体を張り替える費用まで負担しなくてはならないのか?
という疑問を持ち、借主として現状回復すべき適正な金額が何か?ということを理解しようといることがとても大切です。全てはここが出発点です!
ここで疑問を持つことができないと、管理会社から言われたままに支払いをすることとなってしまいます。なので、最低限の「賃貸リテラシー」を見に付けておくことが必要です。
ただ、管理会社と〃レベルのリテラシーを持つ必要はありません。さそれなりの専門地域も必要ですし、理解するためには労力と時間が必要ですから。あとは、賃貸サポート協会がご紹介する「賃貸サポーター」にお任せいただければと思います。
原状回復に関しては、国交省が作成しているガイドラインにその考え方や具体的な修繕の分担などについて詳しく例示されていますので、熟読いただければ理解が進むと思いますが、内容は少し何回な部分もあり、かつ分量が多いこともありますので、この賃貸サポート倶楽部のブログで判りやすくポイントを解説していきます。
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