賃借人の故意・過失、善管注意義務違反による損耗などの場合であっても、建物や設備などの経過年数を考慮し、年数が多いほど負担割合が少なくなるように費用を査定することが妥当とされています。普通に使用していても、時間の経過と共に建物や設備などの価値は減少していくものであり、その経年変化による損耗・通じ様の損耗分については、貸主の負担とするべきものだからです。(その分も含めて家賃が徴求されているということ) |
【耐用年数の考え方】 例えば、壁のクロスは6年経過していると価値は1円となってしまうので、3年経過時点で退去する場合は、壁紙の価値は半額として借主が負担する費用を算定するべきということになります。
- 壁・天井のクロス 6年
- カーペット・クッションフロア 6年
- フローリング 建物の耐用年数に準拠
- エアコン 6年
- 畳表・襖紙 考慮不要1枚単位交換
- 便器・洗面化粧台 15年
- ユニットバス・浴槽 建物の耐用年数に準拠
但し、経過年数を超えて例えば価値1円となった設備などであっても、借主が故意・過失により設備等を破損・毀損し、使用不能にしてしまった場合は、原状回復の費用は借主の負担とされますので注意してください。
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