壁・天井の修理代を貸主・借主どちらが負担すべきというガイドラインです。(国交省作成の「原状回復をめぐるトラブルとガイドラインより」)
貸主負担 |
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借主負担 |
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賃借人負担となる場合は、概ね掃除や手入れをしていなかったことによるものが多く、善管注意義務違反によることが多い。
壁・天井の修理代を貸主・借主どちらが負担すべきというガイドラインです。(国交省作成の「原状回復をめぐるトラブルとガイドラインより」)
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賃借人負担となる場合は、概ね掃除や手入れをしていなかったことによるものが多く、善管注意義務違反によることが多い。
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