賃貸契約書を締結する時に、その内容をよく理解し、同意する必要がある「特約条項」を知っていますか?
これは、大家と借主が結ぶ特別な条項ですので、基本的には自由に決められることですが、それだけに借主にとって不利な条項となっていることが多く、それをよく認識・理解しないまま合意してしまい、退去の時になって敷金から想定外の原状回復費用を請求され、トラブルになることが多くあります。
従って、契約する前に特約条項の説明を求め、その内容を理解し、その上で同意することが必要です。借主に不利となる特約条項であっても、「合意しないなら、他の物件を当たってくれ!」と言われることとなるでしょうから、やむを得ず受け入れることになるのかもしれないですが、その場合でも、その条件を認識して注意して生活するのと、認識せずに生活するのとでは、最終的に退去する際に負担する原状回復費用は大きくことなることになることが想定されます。
その意味でも、 特約条項についてしっかりと説明を受けて、内容を理解することはとても大切なことなのです。
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