床(フローリング・畳・カーペットなど)の修理代を貸主・借主どちらが負担すべきというガイドラインです。(国交省作成の「原状回復をめぐるトラブルとガイドラインより」)
貸主負担 |
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借主負担 |
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借主が負担すべき修理としては、キズがついたものや汚れたことに対して放置したり、日ごろの手入れをしていなかったことによるものが認定される可能性が高いということです。 これが即ち「善管注意義務」と言われるものですので、日ごろの掃除やキズつけたとかこぼした時の丁寧な手当てをしておくことが重要です。
床(フローリング・畳・カーペットなど)の修理代を貸主・借主どちらが負担すべきというガイドラインです。(国交省作成の「原状回復をめぐるトラブルとガイドラインより」)
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借主が負担すべき修理としては、キズがついたものや汚れたことに対して放置したり、日ごろの手入れをしていなかったことによるものが認定される可能性が高いということです。 これが即ち「善管注意義務」と言われるものですので、日ごろの掃除やキズつけたとかこぼした時の丁寧な手当てをしておくことが重要です。
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