退去の際に、修理の請求書が管理会社から届きますが、その内容について同意できず、交渉しても埒があかない時は、簡易裁判所で少額訴訟にに持ち込むことも解決策の一つとして有効です。
少額訴訟とは、60万円以下の金銭の支払いの請求を目的としている少額の紛争について、通常の訴訟手続よりも簡易・迅速な紛争の解決を目的としている制度です。
通常の訴訟手続と異なり、原則として1日の期日ですべての審理を終了し、判決まで言い渡すという点に最大の特徴があり、訴訟費用も多くはかからず(印紙代数千円のみ)、弁護士を付けることなく結論を出してもらえるという観点で、賃貸物件の原状回復費用の交渉が賃貸人と賃借人との間で同意できない場合の解決手段として適した制度だと言えます。
「訴訟」と言うと、そこまでしなくても・・・・と思われる方も多いかと思いますが、しっかりと証拠となる書類や写真などを事前に提出すれば、基本的には判例や国交省のガイドラインに沿った判断が下される問題解決制度ですので、活用しない手はありません。
手続きについては、賃貸サポート協会にご相談ください。
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